中国

中国におけるエコカー政策、関連規制の概要をご紹介するページです。

政策・戦略

 国務院 省エネと新エネ自動車産業発展計画(2012-2020年)の印刷配布に関する通知

|_ 国務院事務局 新エネ自動車普及応用の加速に関する指導意見

新規参入・管理・投資

 新エネルギー自動車生産企業および製品参入許可管理規定

純電気乗用車企業の新規設立に関する管理規定

燃費・販売義務

乗用車企業平均燃料消費量と新エネルギー自動車ポイント並行管理弁法
(通称:中国NEV規制)

税優遇・税免除

省エネ、新エネ車船の使用に当る車船税優遇政策に関する通知

新エネルギー自動車車両購入税免除に関する公告

補助金

2016-2020年新エネルギー自動車普及応用財政支持政策に関する通知

|_新エネルギー自動車普及応用財政補助政策の一層の整備に関する通知

新エネルギーバスの普及を推進するに関する通知

バッテリー関連

新エネルギー自動車動力蓄電池回収利用管理暫定弁法の印刷配布に関する通知

自動車動力蓄電池および水素燃料電池業界ホワイトリスト暫定管理弁法

自動車動力蓄電池産業発展促進の行動方案の印刷配布に関する通知

リチウムイオン電池業界規範条件

リチウムイオン電池業界規範公告管理暫定弁法

政策・方針

省エネルギー・新エネルギー自動車中長期目標

【関連政策】
国務院 省エネと新エネ自動車産業発展計画(2012-2020年)の印刷配布に関する通知
「国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)的通知」

【概要】
中国国務院は2012年6月28日付で、『省エネ・新エネルギー自動車産業発展計画(2012-2020年)』を公表しました。同『計画』では以下のような目標が掲げられています。

  • 生産能力
    電気自動車とプラグインハイブリッド車の生産・販売台数を2015年までに50万台、2020年までに500万台以上を目指す。
  • 燃費
    2015年に生産された乗用車、省エネ型乗用車の平均燃費はそれぞれ6.9L/100km、5.9L/100kmまでに引き下げ、2020年に生産された乗用車、省エネ型乗用車の平均燃費はそれぞれ5.0L/100km、4.5L/100kmまでに引き下げる。
  • 生産技術
    新エネ自動車、動力電池および主要部品の生産技術は一応国際先進レベルに達し、ハイブリッド技術、先進的な内燃機関、高効率トランスミッションなどの自動車省エネの主要技術を把握し、競争力を持つ省エネ・新エネ自動車企業を形成させる。
  • 主要部品および充電施設
    主要部品の技術レベルおよび生産規模が国内需要を満たすよう努める。充電施設の建設は新エネ自動車の生産規模に応じ、重点地域もしくは都市における新エネ自動車の日常運転を確保するよう図る。
  • 管理制度の確立
    省エネ・新エネ自動車の生産企業、製品に係わる管理制度を確立させ、市場運営、アフターサービスおよび動力電池のリサイクル体系を構築させ、支援政策を実施し、技術基準および管理規範体系を形成させる。

新規参入・管理・投資

新エネルギー自動車生産企業および製品参入許可管理規定
新能源汽车生产企业及产品准入管理规定

【概要】
2017年1月16日、工信部装備局は「新エネルギー自動車生産企業および製品参入管理規定」(工信部令第39号、以下「規定」と略称)を公布し、新エネルギー自動車の定義および範囲を明確に規定しました。生産企業の参入条件、製品参入条件ならびに監督検査措置の整備、運行安全状態モニタリング制度の構築、加えて法律責任の強化が挙げられています。「規定」は、2017年7月1日より施行となります。

■生産企業の参入条件整備
― 新エネルギー自動車生産企業が参入を申請する際、申請者は、既に「車両生産企業参入」を取得した自動車生産企業、或いは既に投資プロジェクトの手続きを完了した新設の自動車生産企業であること

― また同じ類別の「通常自動車生産企業参入管理規則」に符合すること

―設計開発能力・生産能力・製品適合性保証能力・アフターサービスおよび製品安全保障能力を具有すること

以上にある要件などの条件を満たさなければなりません。

また、「規定」に付属している「新エネルギー自動車生産企業参入審査要求(以下「参入審査要求》と略称)」は、17項目の審査要求を規定しており、製品参入条件を明確にしています。

製品参入条件の整備
―参入を申請する新エネルギー自動車製品は、関連の法律法規及び安全技術条件に適合し、また、「新エネルギー自動車製品特別検査項目および根拠標準」と、同一類別の「通常自動車関連標準」にも適合し、検査機構の検査に合格しなければなりません。

また、「規定」に付属する「新エネルギー自動車製品特別検査項目及び根拠標準」で、39項目の検査標準を規定し、製品の参入条件を明確にしています。

運行安全状態モニタリング制度の構築
―生産企業は、「新エネルギー自動車製品運行安全状態モニタリングプラットフォーム」を構築し、ユーザーとの協議に基づき、販売済み製品の運行安全状態に対してモニタリングを実施しなければなりません。

―ユーザー情報を保護するため、「規定」は、生産企業に運行安全状態の情報を適切に保管し、漏洩や改竄、破棄、販売或いは不法な他人への提供などをしてはならず、運行安全状態に関係のない状態をモニタリングしてはならないことを要求しています。

監督検査対策の整備
「規定」は次の2点を明確にしている。

―工信部は、資料審査・実地検査などの方法により、生産企業に対して「参入審査要求」の保持状況、生産適合性状況などに関する監督検査を実施する

―省級工業情報化主管部門は、管轄区内生産企業の生産状況に対し、監督検査を実施する

―生産停止12か月以上の企業を対象に工信部は特別公示を行い、生産を再開する前には、その「参入審査要求」の保持状況に対して調査・検証を実施しなければならない

※事例※

2018年9月、工業情報化部の装備工業発展センターは「<新エネ自動車メーカー特別公示(第1回)>として報告しようとする企業リスト公示に関する通知」を公表し、新エネ自動車生産企業の30社について、参入条件を保持できない企業や破産した企業が資格を撤回されることになると明言。

法律責任の強化
―参入申請に際し、関連の状況をごまかしたり、虚偽の資料を提出したりした場合は、工信部が申請の受理、或いは参入を認めず、警告を与えて、申請者が一年以内に再度参入申請をすることはできなくなります。

―また、詐欺・賄賂など不正な手段で参入を取得した時は、その参入を取り消し、申請者は三年間再度参入を申請することはできません。

―生産企業が、「道路機動車輌生産企業および製品公告」に搭載されていない新エネルギー自動車の車種を生産・販売した際、工信部は、「道路交通安全法」に基づき処罰されます。


純電気乗用車企業の新規設立に関する管理規定
新建纯电动乘用车企业管理规定

【概要】
2015年6月2日に国家発展改革委員会と工業情報化部により公布された本規定では、3月16日に発表された意見募集稿と比べ、新設企業の投資規模や製造規模に関する制約などが削除され、一層オープンに新規参入を認めるものになっています。

「管理規定」第6条は、「新設企業による投資プロジェクトの投資総額と生産規模は(国家発展改革委員会が定める)「自動車産業発展政策」(2004年施行、2009年9月1日修正施行)に定められた最低基準にとらわれず、投資者が決めることができる」と定めています。

■制限の撤廃

―これまで、国家発展改革委員会は「産業構造調整指導目録」を発行して「推奨類」「制限類」「淘汰類」の産業を指定しており、各種政策の根拠となっていました。目録に記載がない分野は許可類と位置付けられています。2007年版では代替燃料車やハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車などの車両や主要コンポーネントの開発・製造企業を「推奨類」に指定していたが、このときも参入できるのは自動車メーカーのみでした。規定ではこの制限が撤廃されています。

―また、自動車生産資格を持たないIT企業や部品メーカーは、電気自動車を生産しようとしても、資格をもつ自動車メーカーに協力を求めるしかなく、また、投資額や生産規模も「自動車産業発展政策」に定められた最低基準によって制限されていましたが、規定ではこの制限も撤廃しています。

参入管理規定の要件遵守

第12条では、投資プロジェクトが建設完了後、新設企業及びその製品は、工業情報化部の「乗用車生産企業及び製品参入管理規則」と「新エネルギー自動車生産企業及び製品参入管理規定」の要求事項に従って審査を受けなければならないと定めています。

そして、その審査に合格した者を「車両生産企業及び製品公告」に収載し、独立した分類で管理すると規定しています。

関連標準への適合

第13条では、新設企業が生産した電気自動車製品はその企業が所有する銘柄とブランドを使用し、乗用車または電気自動車関係の国家基準と業界基準に適合することを規定しています。

製品に搭載するバッテリーは単電池、組電池ともに自動車動力用バッテリー業界の基準を満たした企業のものでなければなりません。

新設企業は、電気自動車が搭載したバッテリー、電動機、電気制御システムなどのキーパーツについてメーカー保証を提供し、その保証内容は国による新エネ車の推奨基準に適合していることが求められます。

その他、規定には企業の研究開発能力や試作能力などについて最低限の要件が定められています。


燃費・販売義務

乗用車企業平均燃料消費量と新エネルギー自動車ポイント並行管理弁法
(通称:中国NEV規制)

【関連政策】
乗用車企業平均燃料消費量と新エネルギー自動車ポイント並行管理弁法
「乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法」

【概要】
2017年9月28日、工業情報化部、財政部、商務部、海関総署、国家質量監督検験検疫総局は合同で「乗用車企業平均燃費と新エネルギー自動車ポイント並行管理弁法」(工業情報化部 財政部 商務部 海関総署 国家質量監督検験検疫総局令44号、以下「弁法」)を公布しました。

弁法は計八章、四十条から構成され、その主な内容は下記通りです。

(一)ポイント審査制度とポイント管理プラットフォームを建設すること
国内における各乗用車生産企業、各輸入乗用車サプライヤーは平均燃費ポイントと新エネ自動車ポイントについて、単独で計算を行うべき主体であるとみなされます。ポイントの公示、譲渡、取引を統合して推進するために自動車燃費と新エネポイント管理プラットフォームを設けます。企業は当該プラットフォームを利用してポイントを譲渡することや取引することができます。

(二)ポイントの計算方法を明確にすること
弁法では、乗用車企業平均燃費ポイントと新エネ自動車ポイントの計算方法を規定することに加え、関連する達成目標値、目標値等指標の計算方法も明記しています。

(三)条件付きに小規模企業に対する燃費達成目標値要求を緩和すること
中小企業については、スケールメリットが相対的に少なく、燃費の改善も難しいなどの事情を考慮し、弁法では年度生産量2000台内で、且つ独自に生産、研究開発または運営している乗用車生産企業や、年度輸入量が2000台以内の輸入乗用車サプライヤー等を対象に、平均燃費ポイントの達成目標値の要求を緩和し、その中でも年度輸入量が2000台以内で権限のない輸入乗用車サプライヤーを計算の対象外としています。

(注)乗用車企業平均燃費ポイントは、該当企業の平均燃費の目標達成値と実際値の差分と当該企業乗用車生産量或いは輸入量の積。

(四)新エネ自動車ポイント比率要求を設定すること
新エネ自動車ポイント比率要求は新エネ自動車目標達成値を計算するための重要な指標と規定。弁法は従来車年度生産量または輸入量が3万台以下の乗用車企業には新エネ自動車ポイント比率要求を設定しないとしています。

3万台を超えた乗用車企業にポイント比率要求の設定は2019年度から開始します。

・2019年、2020年度のポイント比率要求はそれぞれ10%、12%。
・2021年度及びその後のポイント比率要求は改めて公布されます。

(注)乗用車企業新エネ自動車ポイントは当該企業の実際値と目標値の差分です。実際値は目標値より高い場合新エネ自動車プラスポイントが生じ、逆であればマイナスポイントが生じるということを定めています。詳細は附属書の内容も合わせ、弁法に規定されています。

(五)ポイントの並行管理を行うこと
一、企業平均燃費ポイントにおいて、プラスポイントを80%或いは90%の比率で次の年度に繰越すことや、関連企業内で譲渡することができます。マイナスポイントをゼロにするには、企業が繰越したまたは譲渡された平均燃費プラスポイントを使うこと、ならびに企業に生じた又は購入した新エネ自動車プラスポイントを使うこととなります。

二、新エネ自動車ポイントにおいて、プラスポイントは自由に取引できるが、繰越すことができません(2019年度のプラスポイントは同額で一年に繰越せる)。マイナスポイントは新エネ自動車プラスポイントの購入によってゼロにすることができます。

三、マイナスポイントの弁償(上記二)について、工業情報化部の計算状況公布後90日内にマイナスポイントをゼロにすべきとされています。新エネ自動車プラスポイントは同額の平均燃費マイナスポイントを相殺できます。

(六)監督管理制度を整えること
工業情報化部は財政部、商務部、税関、国家質量監督検験検疫局等の部門と共にポイントを審査しポイント計算状況年度報告を発表します。また、乗用車企業信用管理制度を築き、企業に信用承諾書を提出し社会へ公示するように要求します。

データ申告とポイント報告が規定時間に遅れた企業を、その状況の深刻さに応じて信用喪失企業として通報します。同時に、工業情報化部は関連部門と一緒に国家相関規定に基づき、ポイント管理における経済的施策を整えることも明記されています。


税優遇・税免除

省エネルギー、新エネルギー車両・船舶の使用に当る車船税優遇政策に関する通知
关于节约能源 使用新能源车船车船税优惠政策的通知

【概要】
2015年5月18日、中国・財政部、国税総局、工業情報化部の3部門は共同で《省エネ・新エネ使用車両・船舶の車船税優恵政策に関する通知》を発表し、新エネ車両・船舶に対して車船税の徴収を免除するとともに、省エネ車両・船舶に対しても車船税を半減することを明らかにしました。

【車船税免除対象】純電気商用車、プラグインハイブリッド車(航続距離延長型を含む)燃料電池商用車の3種類
※純電気乗用車と燃料電池乗用車は車船税の課税対象外

新エネ車の動力電池は、必ず鉛酸電池以外の電池でなければならず、純電気による航続距離が標凖に達していなければならなりません。

国内自動車の生産企業であれ、輸入自動車の販売店であれ、標凖に合致した新エネ自動車を生産あるいは輸入した企業であれば、工業情報化部に申請して承認された段階で、車船税の徴収が免除されます。

「通知」はまた、省エネ車両・船舶に対しても車船税を半減することを決めています。車船税が半減される省エネ車両・船舶は、相応の標凖に合致しなければなりません。

今後、《車船税の減免優遇政策を受ける省エネ・新エネ使用自動車車種目録》を不定期に共同で発表し、標凖に合致した省エネ乗用車・商用車および新エネ車を公表へ。

※事例※

2019年3月には第7回のリストが公表されています。
关于发布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第七批)》的公告

 


新エネルギー自動車車両購入税免除に関する公告
关于免征新能源汽车车辆购置税的公告

【概要】
公告では、指定する期間に購入した新エネルギー車に対して車両購入税を免除する内容が規定され、対象となる新エネルギー車のリストを付して公表しています。

それらの自動車は中国国内で許可・資格を得て販売されているもの、新エネルギー自動車製品の技術要求(別添1)、特別検査基準(別添2)、製品の品質保証・整合性・アフターサービス・安全モニタリング・電池回収利用などの関連要求(別添3)に適合するものとされています。

加えて、動的管理と題して、12ヵ月以内に生産または輸入がなかった車種についてはリストから削除される措置がとられます。

※事例※

中国工業情報化部は2019年3月26日に「新エネルギー自動車の購入税の徴収免除の車種リスト」を更新し、72種の新エネルギー自動車がリストから削除された。これらの72種の新エネルギー自動車は2018年2月に新エネルギー自動車の購入税の徴収免除の車種リスト」に収載されていたが、過去12か月で生産または輸入がなかったため、リストから削除されることとなった。

なお、車両購入税については、「中華人民共和国車両購入税法」で規定されており、2019年5月23日には、中国財政部、国家税務総局は『車両購入税関連具体的政策に関する公告』を公布し、税額算出方法の変化点について解説が公表されました。新税法の算出方法では、新車の購入における成約価格に基づいて計算することとなっています。


補助金

2016-2020年新エネルギー自動車普及応用財政支持政策に関する通知
关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知

【概要】
通知では新エネ車の販売台数が普及と応用の補助政策を実施して以来、急激に増加し、工業化のペースを加速させていると述べています。

《国務院弁公庁:新エネ車の普及と応用に関する指導意見》に従って当該政策を実施し続けると定めています。

補助の対象は依然、消費者であり、補助製品は《新エネ車普及応用プロジェクト推薦車両カタログ》に掲載されたEV、プラグインハイブリッド車及び燃料電池車。

補助金は、主にエネルギー節約効果、そして生産コスト、規模の大きさ、技術の進歩などの順に総合的に考慮する。2017~2020年は燃料電池車を除き、ほかの車両の補助金を漸次減少させていき、2017~2018年の補助金基準は2016年の基準より20%減、2019~2020年の補助金基準は2016年の基準より40%減とすると規定しています。

補助金支給の流れ

毎年2月末まで:生産企業が当年度の新エネ車販売見通しを企業登録した自治体の財政、科学技術、工業情報化、発展改革部門(四部門)に申告

3月末まで:この四部門が審査して3月末までに政府の等級順に四部委に報告する。四部委はそれを審査してあらかじめ補助金の資金の割り当てを決める。

年度終了後、2月の末まで:生産企業が前年の清算報告書及び製品の販売状況を、売上請求書、製品の技術パラメータ、車両登録情報なども含め、上記のルートに従って3月前までに部委に報告する。そして、四部委は審査を行った上で補助金を清算する。


新エネルギー自動車普及応用財政補助政策の一層の整備に関する通知
关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知

【概要】
2019年3月26日に公表された本通知では、新エネルギー自動車の規模収益、コスト削減の要素及び補助後の規定などにより、新エネルギー乗用車、新エネルギー旅客車、新エネルギートラック補助基準を引き下げ、産業の優勝劣敗を促進し、市場の激しい変動を防止することを目的に定めています。

四部委は、新エネルギー自動車産業規模の迅速な拡大につれて、産業発展の過程において補助制度を長期的に利用することにするにより一部の企業が「補助依存症」を患い、産業競争力が弱くなるなどの新たな状況、新たな問題が生じてきたと指摘しています。

政策調整の主要措置:

1.技術指標を適度に合理化し、「扶優扶強」を貫くこと

先進的な技術、高品質、安全保障の原則に基づき、技術指標の上限については調整しないこととします。企業が盲目的に高指標を追いかけ安全性を軽視することを防止し、技術指標条件を適度に高め、技術進歩を加速的に推進します。同時に、現行補助指標体系を一段と簡素化し、企業の製品開発を促進します。

2.補助基準の引き下げ

2019年補助基準は2018年の基礎から平均的に50%を引き下げ、2020年末までに予想レベルを達成させることを目標とします。この比率は現行の完成車の総合コスト下降比率と大体適応しています。

3.補助金の清算精度を最適化

2019年より走行距離に要求のある車両を対象に、購入・ナンバープレート取得後、直ちに一部の資金を割り当て、2万キロメートルに達したら全額を申請できる仕組みとします。

4.政策の移行期を設定し、産業界の円滑な移行を保証すること。

移行期間に補助基準を引き下げる。移行期間:2019年3月26日~6月25日

5.購入補助金以外に力を入れ、新エネルギー自動車消費を奨励する

2019年より、新政策は自動車製品公告要求に満足できるが補助技術条件に満足できない製品を推薦車種目録に記入すると規定しています。

※事例※

新エネルギー車推薦車種目録(新能源汽车推广应用推荐车型目录)

補助金の対象となる車種、企業がリストアップされており、2019年は6月に第5回のリストが公表され、98社、325車種が収載されました。

6.公平な環境を作り出し、地方自動車購入補助を取り消すこと

地方は2019年から、移行期終了後、新エネルギー自動車(バスと燃料電池自動車を除く)に購入補助を与えないようにし、購入補助を充電(水素充填)などの基礎設備の建設や関連施設の運営サービスなどに集中的使うことを要求されます。

7.製品に対する品質監督管理を強化し、製品総合性能を向上させる

安全性と一貫性の監視を強化し、業界主管部門による製品の安全監視と抜き取り検査のメカニズムの確立を急ぐとしています。製品の品質によって重大安全事故が起った車種、また関連部門に重大な品質欠陥があると認定された車種に対し、推薦車種リストへの記入を一時停止する或いは取り消し、そして相応財政補助を延期する、または取り消すなどの措置が講じられます。


新エネルギーバスの普及を推進するに関する通知
关于支持新能源公交车推广应用的通知

【概要】
2019年5月8日、「通知」はスケールメリット及びコスト低減の現状を鑑み、新エネルギーバス購入補助基準を調整するもので、具体的には「新エネルギー自動車普及財政補助政策の一層の促進に関する通知」に照らして執行すると規定しています。

規定によると、2019年から新エネルギーバスが販売されてナンバープレートを受領した後、一部の資金を予め計上しておき、走行距離の要求を満たすようになったら、手続きを踏まえて清算を申請できるとされています。また、新エネルギーバスに対して車両購入税、車両船舶税を免除する政策を確実に実施するとしています。

地方は『「十三五」新エネルギー自動車充電施設奨励政策及び新エネルギー自動車普及に関する通知』(財建〔2016〕7号)の要求に基づき、中央財政の基礎施設奨励政策の効果を発揮し、支持方法を創新し、社会資本を引き寄せ、新エネルギーバス充電基礎施設の建設を加速し、車両の使用要求に満足できるようにすべきとされています。また、バス以外の新エネルギー自動車地方購入補助資金を充電基礎施設「短所」の建設や関連運営サービスなどの環節を支持するに集中的に使うべきであるとされています。

中央財政が既に配布した2019年及びそれ以前の年度の燃料補助余剰金を、地方が回収し計画的に新エネルギーバスの運営に使えることとなります。関連部門は新エネルギーバス運営補助政策に対して研究を行い、2020年より、「補助の代わりに奨励を」という方式で新エネルギーバスの運営を重点的に支援します。


バッテリー関連

新エネルギー自動車動力蓄電池の回収利用管理

【関連政策】
新エネルギー自動車動力蓄電池回収利用管理暫定弁法
新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法

【概要】
2018年2月26日、中国の工業情報化部、科学技術部、環境保護部、交通運輸部、商務部、国家質量監督検験検疫総局、国家能源局は「新エネルギー自動車動力蓄電池回収利用管理暫定弁法」についての通知を公表しました。その目的は新エネルギー自動車蓄電池の回収利用管理を強化し、業界の発展を促進することとされています。管理弁法は2018年8月1日より発効しました。

管理弁法は総則、設計生産及び回収責任、総合利用、監督管理、付則という5つの項目から構成されます。管理弁法では、自動車生産企業が動力蓄電池回収ルートを策定し、新エネルギー自動車の使用及び廃棄処分による廃棄動力蓄電池の回収に責任を持つことを規定しています。自動車生産企業は回収サービスを提供する拠点を開設し、廃棄動力蓄電池を回収し、集中貯蔵して提携契約にある関連企業に移管すべきとしています。また、自動車生産企業、電池生産企業、廃棄自動車解体企業と総合利用企業が多様な形式で協力し、廃棄蓄電池回収ルートを共に設置・使用することが推奨されています。

動力蓄電池回収利用の全過程を情報化および管理することが「管理弁法」管理措置の中心となります。「管理弁法」は自動車生産、電池生産などを行う企業にソース管理という要求を明確に提示し、各関連企業は関わる情報を直ちに更新すべきであると規定しています。

さらに「管理弁法」は、解体、包装運輸などに関する技術基準の策定、標準システムの構築、カスケード利用できる電池製品の管理制度の策定を明確に要求していると同時に、各関連部門は情報共有の仕組みを築いた上で、協力して期限までに該当企業に不十分な点を是正するように命じること、企業の強制性認証証明書を一時停止させること、企業のコンプライアンス情報を公開すること、業界規範条件申告及び公告管理などの手段で企業に監督管理を促すような措置を講じるべきとしています。


自動車動力蓄電池および水素燃料電池業界ホワイトリスト暫定管理弁法
汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单暂行管理办法

【概要】
2018年4月26日、同弁法を正式に実施する旨が中国自動車動力電池産業創新連盟理事長より明らかにされました。自動車動力電池およびクリーン燃料電池ホワイトリスト管理方法は、中国自動車工業協会および創新連盟などのサイトに掲示されます。ホワイトリスト評価の範囲は、コア材料、バッテリーのセル・電池などを包括し、関連企業が自らの意思で申請することを原則として、2018年5月より複数回に分割してホワイトリストが公表されることが明らかにされました。

当該管理弁法は、ホワイトリスト申請をした企業に対する要求を規定しています。企業自体に対する生産条件および技術能力の要求の他、企業の製品・品質保証能力・アフターサービス保障能力に対しても要求が挙げられています。


自動車動力蓄電池産業発展促進の行動方案の印刷配布に関する通知
关于印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》的通知

【概要】
2017年2月20日に中国工業情報化部、国家発展改革委員会、科学技術部、財政部の4部門が合同で公布しました。

中国政府は「行動方案」を3段階に分けて動力電池産業の発展を推進していく計画を打ち出しています。具体的には:

1) 2018年までに、既存製品のコストパフォーマンスの向上を図り、高品質電池の供給を確保すること。

2) 2020年までに、既存技術に基づき新なリチウムイオン動力電池を改良し、広範囲の応用を実現すること。

3) 2025年までに、新化学原理に基づく新体系の電池に関する技術改革と開発実験を実施すること。

そして、具体的な数値目標として、以下を挙げています。

第一に、製品性能の大幅な向上。2020年までに動力電池システムの重量エネルギー密度を現在より倍増の260Wh/kgに達せしめ、コストを1元/ Wh以下に抑えること。2025年まで動力電池単体の重量エネルギー密度は500Wh/kgに達せしめる。

第二に、巨大需要にも対応できるよう安全性、ライフサイクル全段階の安全性を確保すること。

第三に、2020年に業界全体の生産能力を1000億Whに達せしめ、生産・販売規模が400億Wh以上に上るリーディングカンパニーを育成する。

第四に、核心材料や部品に関して躍進的な進展を遂げる。2020年までに、核心競争力を持つイノベーション型中堅企業を育成する。

第五に、2020年までに装備のスマート化によって産業の発展を支え、生産コストの大幅な削減を実現すること。

上記目標を達成するために、「行動方案」では動力電池イノベーションセンターの構築、動力電池改善プロジェクトの実施、新体系の電池に関する研究開発の強化、関連産業協同発展の促進、製品の品質・安全性の向上、関連基準体系の整備の加速、測定・分析・評価の能力増強、安全監督管理体系の構築・完備、核心装備の研究開発と産業化等9つの面から重点任務を明確にしています。


リチウムイオン電池業界規範条件

【概要】
2019年1月25日、工業情報化部は工業情報化部公告(2019年第5号)を公表、「リチウムイオン電池業界規範条件(2018年版)」および「リチウムイオン電池業界規範公告管理暫定弁法(2018年版)」を公布しました。上述の両規定は2019年2月15日より施行されました。

そのうち、「リチウムイオン電池業界規範条件(2018年版)」は、中華人民共和国域内(台湾・香港・マカオ地区を除く)のリチウムイオン電池(新エネルギー自動車動力用電池を除く)、正極材料、負極材料、隔膜、及び電解質の生産企業に適用される。本「規範条件」中のリチウムイオン電池は、特に指定のない限り、通常、単体電池(バッテリーのセル)および電池パック(電池モジュールおよびシステム)を対象としています。

「規範条件」は、次の9分野に分けて規定を実施するとしています。

■産業布石およびプロジェクト設立
■生産規模およびプロセス技術
■品質管理
■スマート製造
■クリーン製造
■資源総合利用および環境保護
■安全生産および職業労働安全管理
■社会責任
■監督と管理

「規範条件」は、リチウムイオン電池生産企業は必ず以下の条件に符合しなければならないと規定しています。

1.中華人民共和国域内で法による登記を完了し、独立法人資格を有すること。
2.リチウムイオン電池業界において関連製品に関する独自の生産、販売、サービス能力を有していること。
3.研究開発経費が、その年の当該企業の総営業収入の3%以上で、企業がハイテク企業資格(科学技術部が主に授与するものであり、財政部と税務総局が関与する)あるいは省級以上の研究開発機構、技術センターと称される機構レベルのハイテク企業資格を申請して取得することを奨励。
4.生産する製品が特許技術を有すること。
5.企業が申請する時、前年1年の実際の生産量が実際の生産能力の50%以上であること。

リチウムイオン電池業界規範公告管理暫定弁法

【概要】
上記の規範条件と同日に公布された弁法では、リチウムイオン電池企業公告リストに掲載のリチウムイオン電池企業(以下、公告企業と略称)は、「規範条件」の要求に基づき生産経営活動を行わなければならないと規定しています。

併せて規範条件の要求に照らして自己点検を実施し、毎年3月31日以前に、工業情報化部リチウムイオン電池業界公共サービスサイト(www.ldchy.cn)を通して前年度の自己点検報告を提出し、半年ごとに売上、販売数量など生産経営の運営データを報告し、自己点検報告を同時に工業情報化部に対して紙ベースの資料で1部送付しなければなりません。

工業情報化部は、自ら実施する、あるいは第三者検査機関に委託して、公告企業の製品に対して抽出検査を実施します。抽出検査で不合格になった企業は、通報し、併せて責任を持って是正するよう命命じられ、2回連続で抽出検査で不合格だった企業は、「規範条件」の要求を保持する能力が無いとみなされます。

※中国工業情報化部、6月21日より『自動車駆動用バッテリー業界規範条件』廃止

『規範条件』に合う企業によって生産された駆動用バッテリーを使う新エネルギー自動車のみが、『新エネルギー自動車普及推薦車種リスト』に入り、新エネルギー自動車関連補助の受給資格を得るので、『規範条件』適合企業リストは業界内において駆動用バッテリー業界の「ホワイトリスト」とも呼ばれていた。

2017年9月、工業情報化部の辛国斌氏は「駆動用バッテリー産業は業界規範管理を強化し、市場主体積極性を発揮させ、後続業界管理業務の重点を事中事後監督管理面におき、『自動車駆動用バッテリー業界規範条件』との方式で企業生産条件と能力に対して具体要求を出すのをやめることを考えており、関連後続業務は中国自動車駆動用バッテリー産業創新連盟に任せる。」と述べています。

このような方針もあり、2016年6月工業情報化部は『規範条件』適合企業リスト(第四回)を公表して以来、今まで新たな『規範条件』適合企業リストを公表しておらず、駆動用バッテリー業界の企業参入許可業務も、中国自動車駆動用バッテリー産業創新連盟に引き継がれるようになりました。

2018年5月、中国自動車駆動用バッテリー産業創新連盟、中国自動車工業協会は『自動車駆動用バッテリーと水素燃料電池業界ホワイトリスト(第一回)公示』を公表し、三星環新(西安)駆動用バッテリー有限会社、南京楽金化学新エネルギーバッテリー有限会社(LG化学)、北京電気制御愛思開科学技術有限会社(SK)との韓国系電池企業3社がリストに含まれた。日本や韓国の電池企業が中国国内駆動用バッテリー業界のホワイトリストに含まれたのはこのときが初めてとなります。


 

工業情報化部(工业和信息化部移动端)
http://www.miit.gov.cn/

中国自動車工業会(中国汽車工業協会, CAAM)
http://www.caam.org.cn/

国家統計局(国家统计局)
http://www.stats.gov.cn/

中国電気自動車百人会(中国电动汽车百人会)
http://www.chinaev100.org/Index.aspx
※百人会は電気自動車(EV)の発展を促進し、産業・学科・所有制・部門の境界線を打破し、研究と交流により多分野の融合、コラボレーティブ•イノベーションを促す発展フォーラムの設立を目標としています。非政府・非営利の政策・学術研究機関、国家のEV業界のシンクタンクとして、主にEV業界の発展の重大課題の研究を実施し、各種シンポジウム及び年次総会を開催。関連発表資料などが参考になります。