チリ環境省は2020年9月30日、小型自動車・中型自動車の排ガス基準を改正する政令No.41及びNo.40を公布した。中型自動車の排ガス基準を規定する1994年の政令No.54 及び小型自動車の排ガス基準を規定する1991年の政令No.211を改正するもので、南米では初のEuro 6適用となる。
対象自動車は、総重量2700までの小型車及び、総重量2700kg以上、3860kgまでの中型車で、小型車・中型車ともに、以下の2段階に分けてEuro 6が適用される。
政令No.41
- 規制対象物質:CO、NOx、THC+NOx、PM、PN
耐久性は16万マイルとする。
- 第一段階
政令公布後24ヵ月以降に登録される新しいモデルの車及び、30ヵ月以降に登録される全ての既存車に、火花点火エンジンの場合は表1、圧縮点火エンジンの場合は表2のユーロ6b、新欧州ドライビングサイクル(NEDC)が適用される。
- 第二段階
政令公布後48ヵ月以降に登録される新しいモデルの車に、火花点火エンジンの場合は表1、圧縮点火エンジンの場合は表2のユーロ6c、燃費試験方法(WLTP)が適用される。
ただし、第二段階に入る6ヵ月前までに、硫黄含有量が10ppm以下の燃料が全国の市場にあることが条件となる。このため、エネルギー省は、第二段階に入る15ヵ月前までに、該当燃料が使えるようになる日を政令で公示しなければならないことが規定されている。
政令No.40
- 規制対象物質 :NMOG + NOx、PM、CO、HCHO
耐久性は15万マイルとする。
- 第一段階
政令公布後12ヵ月以降に登録される新しいモデルの車及び、24ヵ月以降に登録される全ての既存車に、表3のBin 125が適用される。
- 第二段階
政令公布後36ヵ月以降に登録される新しいモデルの車及び、48ヵ月以降に登録される全ての既存車に、表3のBin 70が適用される。
なお、各政令は以下のURLより閲覧可(スペイン語表記)。
- 政令40:中型自動車
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1149885
- 政令41:小型自動車