2018年12月17日(No. 201812024)
国・地域:アジア・オセアニア, 日本
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日本の政府与党、税制改正大綱を公表ー自動車税のグリーン化特例の対象を電気自動車に限定

日本の政府与党である自民党と公明党は12月14日、「平成31年度税制改正大綱」を公表した。

主な背景:
■2019目10月に財政健全化のための消費税率10%への引き上げが迫っている

自動車関連:
■方針:
自動車の保有に係わる税負担を恒久的に引き下げる
(内容)
自動車ユーザーの負担を軽減し、需要の平準化、国内自動車市場の活性化と新車代替の促進による燃費性能の優れた自動車や先進安全技術搭載車の普及を目的とする。

(詳細)
□2019年10月1日以後に新車新規登録車(自家用乗用車)について、自動車税の税率を引き下げる。
□自動車税は地方税であるため、恒久減税の減収については、エコカー減税の見直しやグリーン化特例の対象の絞り込み、環境性能割(2019年10月1日導入)の基準見直しにより財源を確保。

<新車自家用乗用車の自動車税の税率引き下げ>
・2019年10月1日以後、新規新車登録の自動車

<自動車税および軽自動車税のグリーン化特例の対象限定>
・2021年4月1日以後に新車新規登録、または最初の新規検査を受けた自家用乗用車から適用
・対象を電気自動車等に限定

<自動車重量税のエコカー減税の見直し>
<自動車取得税のエコカー減税の見直し>
<自動車重量税の一部を都道府県に対して譲与する当道府県自動車重量譲与税制度を新たに創設>
<揮発油税と地方揮発油税の税率調整に伴い、地方揮発油譲与税を増額する>
<環境性能割の税率を1%分軽減する>
・2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用乗用車(登録車及び軽自動車)を取得した場合、環境性能割の税率を1%分軽減する。自動車の取得時の負担感を緩和することを目的とする。

※環境性能割とは※

課税される対象は自動車と軽自動車で、中古車も課税対象である点、自動車を購入する際に納める点などは自動車取得税と変わりない。消費税10%への増税時に自動車取得税が廃止される見込みの一方で、新たな税制として導入が予定されている。自動車取得税と異なる点としては、購入する自動車の環境性能の程度によって税率が変動する点である。

【参考】

自民党「平成31年度税制改正大綱」
https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html

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