2017年1月15日(No. column20170102)
国・地域:アジア・オセアニア, 中国
テーマ:, ,

中国工信部「新エネルギー自動車生産企業および製品参入管理規定」を公布

2017年1月16日、工信部装備局は「新エネルギー自動車生産企業および製品参入管理規定」(工信部令第39号、以下「規定」と略称)を公布し、新エネルギー自動車の定義および範囲を明確に規定した。生産企業の参入条件、製品参入条件ならびに監督検査措置の整備、運行安全状態モニタリング制度の構築、加えて法律責任の強化が挙げられている。「規定」は、2017年7月1日より施行となる。

「規定」は全32条、主に下記内容を規定している。

  • 生産企業の参入条件整備
    新エネルギー自動車生産企業が参入を申請する際、申請者は、既に「車両生産企業参入」を取得した自動車生産企業、或いは既に投資プロジェクトの手続きを完了した新設の自動車生産企業であること、また同じ類別の「通常自動車生産企業参入管理規則」に符合すること、設計開発能力・生産能力・製品適合性保証能力・アフターサービスおよび製品安全保障能力を具有することなどの条件を満たさなければならない。同時に、「規定」に付属する「新エネルギー自動車生産企業参入審査要求(以下「参入審査要求」と略称)」は、一歩進めて17項目の審査要求を規定し、製品参入条件を明確にしている。

 

  • 製品参入条件の整備
    参入を申請する新エネルギー自動車製品は、関連の法律法規及び安全技術条件に符合し、「新エネルギー自動車製品特別検査項目および根拠標準」と、同一類別の「通常自動車関連標準」にも符合し、検査機構の検査に合格しなければならない。同時に「規定」に付属する「新エネルギー自動車製品特別検査項目及び根拠標準」中で、更に進んだ39項目の検査標準を規定し、製品の参入条件を明確にしている。

 

  • 運行安全状態モニタリング制度の構築
    生産企業は、「新エネルギー自動車製品運行安全状態モニタリングプラットフォーム」を構築し、ユーザーとの協議に基づき、販売済み製品の運行安全状態に対してモニタリングを実施しなければならない。ユーザー情報を保護するため、「規定」は、生産企業に運行安全状態の情報を適切に保管し、漏洩や改竄、破棄、販売或いは不法な他人への提供などをしてはならず、運行安全状態に関係のない状態をモニタリングしてはならないことを要求している。

 

  • 監督検査対策の整備
    「規定」は次の2点を明確にしている。工信部は、資料審査・実地検査などの方法により、生産企業に対して「参入審査要求」の保持状況、生産適合性状況などに関する監督検査を実施する。また省級工業情報化主管部門は、管轄区内生産企業の生産状況に対し、監督検査を実施する。生産停止12か月以上の企業を対象に工信部は特別公示を行い、生産を再開する前には、その「参入審査要求」の保持状況に対して調査・検証を実施しなければならない。

 

  • 法律責任の強化
    参入申請に際し、関連の状況をごまかしたり、虚偽の資料を提出したりした場合は、工信部が申請の受理、或いは参入を認めず、警告を与えて、申請者が一年以内に再度参入申請をすることはできなくなる。また詐欺・賄賂など不正な手段で参入を取得した時は、その参入を取り消し、申請者は三年間再度参入を申請することはできない。生産企業が、「道路機動車輌生産企業および製品公告」に搭載されていない新エネルギー自動車の車種を生産・販売した際、工信部は、「道路交通安全法」に基づき処罰する。

 

【参考URL】
「新エネルギー自動車生産企業および製品参入管理規定」の原文は下記のURLより閲覧できる(中国語簡体字)。
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1146557/n1146624/c5462995/content.html

本記事に関する追加調査をご用命の際は、下記表の記事のNo.とタイトルを添えてお問い合わせください。
エンヴィックス有限会社(平日10~19時受付)
TEL: 03-5928-0180, Mail: contact@envix.co.jp