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07月27日
■中国工業情報化部など、ICVの路上試験や試験運用時に踏むべき手順などに関する規則を公布し、ICV関連業務の規範化を図る
07月22日
■中国、改正された「自家用車製品修理交換返品責任規定」を公布――販売者が負うべき責任を明記、EV関連部品も対象に


中国の主な政策・規制(「主要国政策ページ」より一部抜粋)

中国では国の政策・方針に基づいて各種政策・規制が具体化されています。またそれらを前提として、各省などの地方行政区の政策・規制が定められています。

政策・方針

省エネルギー・新エネルギー自動車中長期目標

【関連政策】
国務院 省エネと新エネ自動車産業発展計画(2012-2020年)の印刷配布に関する通知
「国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)的通知」

【概要】
中国国務院は2012年6月28日付で、『省エネ・新エネルギー自動車産業発展計画(2012-2020年)』を公表しました。同『計画』では以下のような目標が掲げられています。

  • 生産能力
    電気自動車とプラグインハイブリッド車の生産・販売台数を2015年までに50万台、2020年までに500万台以上を目指す。
  • 燃費
    2015年に生産された乗用車、省エネ型乗用車の平均燃費はそれぞれ6.9L/100km、5.9L/100kmまでに引き下げ、2020年に生産された乗用車、省エネ型乗用車の平均燃費はそれぞれ5.0L/100km、4.5L/100kmまでに引き下げる。
  • 生産技術
    新エネ自動車、動力電池および主要部品の生産技術は一応国際先進レベルに達し、ハイブリッド技術、先進的な内燃機関、高効率トランスミッションなどの自動車省エネの主要技術を把握し、競争力を持つ省エネ・新エネ自動車企業を形成させる。
  • 主要部品および充電施設
    主要部品の技術レベルおよび生産規模が国内需要を満たすよう努める。充電施設の建設は新エネ自動車の生産規模に応じ、重点地域もしくは都市における新エネ自動車の日常運転を確保するよう図る。
  • 管理制度の確立
    省エネ・新エネ自動車の生産企業、製品に係わる管理制度を確立させ、市場運営、アフターサービスおよび動力電池のリサイクル体系を構築させ、支援政策を実施し、技術基準および管理規範体系を形成させる。

新規参入・管理・投資

新エネルギー自動車生産企業および製品参入許可管理規定
新能源汽车生产企业及产品准入管理规定

【概要】
2017年1月16日、工信部装備局は「新エネルギー自動車生産企業および製品参入管理規定」(工信部令第39号、以下「規定」と略称)を公布し、新エネルギー自動車の定義および範囲を明確に規定しました。生産企業の参入条件、製品参入条件ならびに監督検査措置の整備、運行安全状態モニタリング制度の構築、加えて法律責任の強化が挙げられています。「規定」は、2017年7月1日より施行となります。

■生産企業の参入条件整備
― 新エネルギー自動車生産企業が参入を申請する際、申請者は、既に「車両生産企業参入」を取得した自動車生産企業、或いは既に投資プロジェクトの手続きを完了した新設の自動車生産企業であること

― また同じ類別の「通常自動車生産企業参入管理規則」に符合すること

―設計開発能力・生産能力・製品適合性保証能力・アフターサービスおよび製品安全保障能力を具有すること

以上にある要件などの条件を満たさなければなりません。

また、「規定」に付属している「新エネルギー自動車生産企業参入審査要求(以下「参入審査要求》と略称)」は、17項目の審査要求を規定しており、製品参入条件を明確にしています。

■製品参入条件の整備
―参入を申請する新エネルギー自動車製品は、関連の法律法規及び安全技術条件に適合し、また、「新エネルギー自動車製品特別検査項目および根拠標準」と、同一類別の「通常自動車関連標準」にも適合し、検査機構の検査に合格しなければなりません。

また、「規定」に付属する「新エネルギー自動車製品特別検査項目及び根拠標準」で、39項目の検査標準を規定し、製品の参入条件を明確にしています。

■運行安全状態モニタリング制度の構築
―生産企業は、「新エネルギー自動車製品運行安全状態モニタリングプラットフォーム」を構築し、ユーザーとの協議に基づき、販売済み製品の運行安全状態に対してモニタリングを実施しなければなりません。

―ユーザー情報を保護するため、「規定」は、生産企業に運行安全状態の情報を適切に保管し、漏洩や改竄、破棄、販売或いは不法な他人への提供などをしてはならず、運行安全状態に関係のない状態をモニタリングしてはならないことを要求しています。

■監督検査対策の整備
「規定」は次の2点を明確にしている。

―工信部は、資料審査・実地検査などの方法により、生産企業に対して「参入審査要求」の保持状況、生産適合性状況などに関する監督検査を実施する

―省級工業情報化主管部門は、管轄区内生産企業の生産状況に対し、監督検査を実施する

―生産停止12か月以上の企業を対象に工信部は特別公示を行い、生産を再開する前には、その「参入審査要求」の保持状況に対して調査・検証を実施しなければならない

※事例※

2018年9月、工業情報化部の装備工業発展センターは「<新エネ自動車メーカー特別公示(第1回)>として報告しようとする企業リスト公示に関する通知」を公表し、新エネ自動車生産企業の30社について、参入条件を保持できない企業や破産した企業が資格を撤回されることになると明言。

■法律責任の強化
―参入申請に際し、関連の状況をごまかしたり、虚偽の資料を提出したりした場合は、工信部が申請の受理、或いは参入を認めず、警告を与えて、申請者が一年以内に再度参入申請をすることはできなくなります。

―また、詐欺・賄賂など不正な手段で参入を取得した時は、その参入を取り消し、申請者は三年間再度参入を申請することはできません。

―生産企業が、「道路機動車輌生産企業および製品公告」に搭載されていない新エネルギー自動車の車種を生産・販売した際、工信部は、「道路交通安全法」に基づき処罰されます。


上記は「主要国政策ページ」の一部抜粋となります。このほか、様々な規定についてまとめております。

「主要国政策」ページとして、中国を含め、主要国について政策・方針、補助金、充電インフラ政策・規制、グリーン調達基準など各種政策や規制についてまとめたページを設けています。こちらは無料で閲覧が可能となっておりますので、ぜひご参照ください。【中国主要国政策ページ】