フランスで「モビリティ指針法」が施行に、公・社用車へのクリーンカー導入義務化へ

フランス議会で2019年11月に可決された「モビリティ指針法」が同年12月26日付きの官報で公示され、同法が施行された。

 

フランス議会で2019年11月に可決された「モビリティ指針法」が同年12月26日付きの官報で公布され、同法が施行された。約1年間の審議を経て法制化に至った同法の目的は、運輸部門におけるCO2排出量の低減で、2050年までにカーボン・ニュートラルを達成することが最終目標とされている。全189条で構成されている同法には、即時に適用される措置と中期・長期目標が盛り込まれている。同法に関連するセクターは、自動車、鉄道、航空、船舶及び電動キックボード等都市部の新しい移動手段と幅広い。自動車セクターに関しては、化石燃料(ディーゼル、ガソリン、天然ガス)を使用する自動車の販売を2040年に禁止する条項が定められているほか、社用車及び公用車への低公害車(電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車)の導入が以下のとおり義務付けられている。なお、罰則に関する規定は定められていない。

 

【公用車への低公害車の導入義務】

3.5トン以下の公用車20台以上保有する公的機関は、社用車を買い替える際に以下の比率で抵公害車を導入しなければならない。

政府及び政府系機関:50%

地方自治体及び関連組織:

2021年6月30日まで:20%

2021年7月1日以降:30%

2026年:37%

 

【社用車への低公害車の導入義務】

3.5トン以下の社用車100台以上保有する民間企業は、社用車を買い替える際に以下の比率で抵公害車を導入しなければならない。

2022年:10%

2024年:20%

2027年:35%

2030年:50%