フランス環境省、エンジン自動車を電気自動車に改造する条件に関する省令を発出

フランスの2020年4月3日付の官報において、国務大臣・環境連帯移行大臣を発出者とする「エンジン自動車を電気モーター自動車に改造する条件に関する2020年3月13日の省令」が公布された。同省令は下記のアドレスから入手可能である。

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780558&dateTexte=&categorieLien=id

 

この省令では、熱エネルギーを動力とするように設計された既存の自動車(エンジン自動車)を、バッテリーや燃料電池を搭載した電気自動車に改造するための条件が定められている。対象となるのは、電気自動車に改造する時点で車両登録から5年以上が経過したすべてのエンジン自動車(普通乗用車、商用車、トラック、バス)ならびに3年以上が経過した二輪自動車及び三輪自動車である。

フランスではこれまで、本来の製造者から許可が得られた場合に限り、エンジン自動車を電気自動車に改造することが許容されてきた。今後、省令に定められた条件に適合することが確認された自動車製造業者は、エンジン自動車のパワートレインを改造して電気自動車に転換するための資格を付与される。資格審査は第三者認証機関UTAC Ceramが担当する。

今般の省令を受けて、UTAC Ceramは「新車を購入する資力のない(エンジン自動車の)所有者が、手持ちの自動車を低汚染車に改良することができるようになる」とコメントした。また、自動車の改造を請け負うベンチャー企業の業界団体Aireは「今やフランスでは、改造は持続可能なモビリティ手段として、また雇用創出活動として公式に認められている」とし、省令の発出について「エコロジーの観点からも経済的にも良いニュースである。(電気自動車への改造は)多くのペナルティが課されるエンジン自動車の退蔵や廃棄、交通制限、燃料価格の高騰等を回避するための優れたリサイクル手段である」と高く評価している。

(2020.04.09 On)