中国《道路機動車両生産企業参入審査要求》および《道路機動車両製品参入審査要求》解説

2019年1月3日、工業情報化部は《道路機動車両生産企業参入審査要求》および《道路機動車両製品参入審査要求》(以下“2項目の審査要求”と略称)を公布した。2項目の審査要求は、《道路機動車両生産企業および製品参入管理方法》(工業情報化部令第50号、以下《管理方法》と略称)の組合せ実施文書で、2019年6月1日《管理方法》と同時に実施される。工業情報化部装備工業局責任者が文書の内容に対して解説を行った。解説の要旨は以下の通り。

 

質問:2項目の審査要求はどうして制定されたのか?

回答:
2018年11月27日、工業情報化部は《管理方法》を公布し、道路機動車両生産企業および製品の参入申請の基本条件、審査の流れ、手順を規定し、更に車両参入管理改革の更なる推進に関する関連措置を明確にしている。2項目の審査要求の目的は、具体的な細則を制定し、細分化して実施することにある。2項目の審査要求は各種車両生産企業および製品参入の具体的条件および審査方法を明確化することで、車両生産企業、技術サービス機構、審査機構が関連要求を把握し、《管理方法》規定の着実な実施を確保する上で有効性を高める。

 

質問:2項目の審査要求には主としてどのような内容が含まれるか?

回答:
《企業参入審査要求》は次のように分けられる:一般的要求、能力要求、参入許可審査判定原則の三部分;一般要求部分は、車両生産企業に対して政策への符合性、製品のアフターサービス能力など共通の要求を制定している;能力要求部分では、車両生産企業を乗用車、貨物車、大型乗用車、特殊車両、オートバイ、トレーラーなど6種類の生産企業分類に応じて、異なる特徴を根拠として、製品の設計開発能力、生産能力と条件、生産適合性保証能力に関する3分野に対する具体的要求をそれぞれ制定している;参入許可審査判定原則は、審査に通るかどうかの判定方法、および審査に通らなかった時の期限付き改正要求を明確にしている。

《製品参入審査要求》は全部で4部分の内容を包括している。第一部分は“名詞術語”(※いわゆる定義、対象範囲に該当)で、車両製品参入の範囲を明確にしている;第二部分は“技術要求”で、各種車両製品が満足させるべき関連の国家標準を示している;第三部分は“その他要求”で、主に積載限度超過処理に供する規範性技術要求である;第四部分は‟製品主要技術パラメータ”で、現在各種車両製品参入申請に必要な表作成の技術パラメータを提示している。

 

解説および2項目の審査要求の中国語原文は、以下の工業情報化部ウェブサイトで見ることができる。

http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1653018/c6610994/content.html