EU自動車一般安全要件規則ならびに型式認証枠組み指令の一部を改正する規則(EU)2019/543が公布される

2019年4月4日付けEU官報で、自動車等の一般安全に関する型式認証要件に関する規則ならびに自動車型式認証枠組み指令の一部を改正する、欧州委員会規則(EU)2019/543が公布された。本規則は4月24に発効し、すべての加盟国で直接適用される。

 

規則原題:

Commission Regulation (EU) 2019/543 of 3 April 2019 amending Annex IV to Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council and Annexes I, III and IV to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards updating the references to and including certain Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on the type-approval of motor vehicles.

規則原文:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0543

 

本規則の構成と目的

本規則は、全4条と、以下の2つの附属書により構成されている。

  • 附属書I:自動車等の一般安全に関する型式認証要求事項に関する規則(EC)No 661/2009 附属書IVの改正
  • 附属書II:自動車型式認証枠組み指令2007/46/EC 附属書I、IIIならびにIVの改正

本規則は、自動車型式認証に関する国際連合欧州経済委員会規則(UN/ECE規則)の一部の規則に照らして、上記のEU法規の中でそれらに言及されている部分を更新すると共に、上記のEU法規の中にそれらを含めることを目的としている。

 

改正の背景

  • 2017年末に成立し、2018年5月31日付EU官報に掲載された「国際的な車両型式認証制度 (IWVTA)に関するUN規則0」を反映させる形で、関連するEU法規を改正する必要があった。
  • 指令2007/46/EC附属書IV Part IIのリスト(EC型式認証のためのEUの要求事項と同等と見なされるUN規則のリスト)がもう古くなっており、更新する必要があった。
  • ハイブリッド自動車や電気自動車について歩行者などに接近を音で知らせる車両接近通報装置(AVAS:Acoustic Vehicle Alerting System)に関しては、「車両からの騒音レベルに関する規則(EU)No 540/2014」あるいは「UN規則138」のいずれかの規定に従った認証が必要となっているが、指令2007/46/EC附属書IとIIIの中の、AVASに関する情報のリストもこれに合わせて更新する必要があった。
  • 2018年9月1日以降、「UN規則140:電子安定性制御(ESC)システム」ならびに「UN規則No.141:タイヤ空気圧監視システム(TPMS)」の適用が始まっているが、これらの要件が適用されるのは、新しい自動車型式のみであることを明確にする必要があった。

⇒ この内容は、本規則(EU)2019/543第3条として、以下の通り規定されている。

  1. 加盟国は、2019年4月24日から効力を有して、新しい自動車型式を対象とするEU型式認証の目的において、電子安定性制御システムに関しては、UN規則140に準じて与えられた認可のみを認めるものとする。

加盟国は、2019年4月24日から効力を有して、新しい自動車型式を対象とするEU型式認証の目的において、タイヤ空気圧監視システムに関しては、UN規則No.141に準じて与えられた認可のみを認めるものとする。