韓国国土交通部は2019年5月上旬、「住宅建設基準などに関する規則」を改定し、共同住宅内に設置する電気自動車の充電施設を拡充すると説明した。
現在、500世帯以上の共同住宅では、「環境に優しい自動車の開発および普及促進に関する法律」に基づき、駐車場区域の一部面積にて急速および普通充電器を設置することが義務付けられており、さらに「住宅建設基準などに関する規則」に基づき、移動型充電コンセント(充電ケーブルは電気自動車の所有者が携帯し、そのケーブルで充電が可能な設備)を、駐車場の駐車区域数の2%に設置することが義務付けられている。
今回の改定案によると、今後電気自動車の普及台数が増加することに備え、まず上記規定の対象とする住宅を500世帯以上の共同住宅から、事業計画承認対象となる共同住宅の全体へと拡大するとともに、移動型コンセント設備の設置義務面積を2%から4%へ拡大する予定である。
国都交通部は、韓国では国民の約60%が共同住宅に住居しているため、住宅建設基準を改定する場合、多数の国民の生活に大きな影響を及ぼすと説明した。韓国政府は、粉塵対策の一環として、2019年上半期に追加予算を編成し、主に電気自動車及び水素燃料電池自動車の充電器の拡充と、軽油自動車の廃車を支援している。
一方、行政安全部は、電気自動車と水素燃料電池自動車の充電施設にて、屋外広告宣伝物を設置することを許容すると発表し、関連する法令の改定案が国務会議を通過したことを明らかにした。行政安全部は、ガソリンステーションのように屋外広告物の設置を許容することで、民間企業が充電施設へ投資をしやすくすることが目的であると述べた。