韓国産業通商資源部は2019年5月末、水素燃料電池自動車の充填に関わる規制を合理的に改定し、充填インフラの普及を拡大するため、「高圧ガス安全管理法」の大統領令と施行規則を改定し公布したと発表した。
同部は、現政権が2019年1月に策定した「水素経済活性化ロードマップ」の一環として、今回の改定を行ったと説明した。主な内容は以下の通り。
改定対象規定 | 水素燃料電池自動車の充填所 | |
改定前 | 改定後 | |
安全管理責任者の任命資格規定 | ガス機能士のみ可能 | ガス機能士、及び養成教育を受けた者も任命可能(ガス機能士がいなくても施設の管理が可能になる) |
充填所と鉄道との間隔規定 | 30m以上の距離間隔を維持しなければならない | 充填施設の安全性評価を受け、その結果によっては、鉄道との距離が30m以内でも、充填所の設置を許容する |
充填所と火器との間隔規定 | 8m以上離れなければならない | 水素抽出機器内部の密閉空間に存在する火器に関しては、間隔規定を削除(抽出機器を含むガス設備内部の火器は、適用外とする) |
点検規定 | ガスを供給する際と、2年に1回の定期点検を受ける | ガスを供給する際に点検を受ける
定期検査は廃止する |
水素燃料の品質検査に不合格した場合の規定 | 水素燃料の品質検査に不合格した場合、事業者はすでに車両に供給した水素も全て回収しなければならない | すでに供給済みの水素に対する回収義務を廃止する |
上記の改定は、水素の貯蔵能力100トン以下、もしくは1時間当たりの処理能力が480m3以下である水素燃料の充填所が対象となるという。
産業通商資源部は、上記の通り水素燃料充填所に関わる規制を緩和することで、充填所の敷地確保と運営へのハードルを下げ、結果的に民間部門の投資が拡大されることを期待している。
この情報は下記のサイトで閲覧することができる。
「高圧ガス安全管理法」の大統領令及び施行規則の原文は以下のサイトで閲覧できる。
大統領令
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=208677&efYd=20190514#0000
施行規則
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=208726&efYd=20190521#0000