中国海南省は、「電気自動車充電インフラ建設運営暫定管理弁法」を公布-新規住宅団地は全て充電施設を建設しなければならない

2019年7月30日、海南省発展改革委員会は各市、県、自治県人民政府、洋浦開発区管理委員会、省直各関連部門に『海南省電気自動車充電インフラ建設運営暫定管理弁法』を通達し、充電インフラ施設に対する補助条件及び参入許可などを明確にし、新築居住類建築物に対して配備施設駐車スペースの全てにおいて充電施設条件を設置或いは設置できるようスペースを空け、電気系統の条件を整えておくこと(以下、留保と表現)を要求した。

弁法では以下の要件を規定している。

・居住類建築物は配備駐車スペースの100%で充電施設条件を設置或いは留保

・弁公類建築物(≒オフィスビル)は配備駐車スペースの25%以上、同上

・商業類建築物及び社会公共駐車場、車庫(P+R駐車場含み)は配備駐車スペースの20%以上、同上

・他種類の公共建築物(例えば病院、学校、文体施設)は配備駐車スペースの15%以上、同上

・新増の高速道路ガソリン(ガス)スタンド(サービスステーション)は地上駐車スペースを配備し、そして充電施設或いは充電条件を備えること

そのほか、既有住宅区は実際需要及び設置スペースの条件に応じて充電インフラ施設を徐々に設置するとしている。既有社会公共駐車場の主管部門は駐車場オーナー(経営)組織が充電インフラ施設の建設主体責任を負うように主導統率、協調、督促し、配備駐車スペースの20%以上の比率で充電インフラ設備の建設を推進するという。

弁法は、対外運営の充電インフラ設備は海南省電気自動車充電インフラ施設情報管理プラットフォームの統一管理に置かないといけないと明確した。対外運営でかつ省級プラットフォームにアクセスしている充電インフラ施設に対し建設補助と運営補助を与える。

 

『海南省電気自動車充電インフラ建設運営暫定管理弁法』の中国語原文は、以下の海南省発展改革委員会のウェブサイトで見ることができる。

http://plan.hainan.gov.cn/sfgw/0503/201907/af69db13fd15463b870fe8806dfd2577.shtml