日本で「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が2020年1月21日に閣議決定され、電気自動車がトップランナー制度の規制対象となった。この改正は2020年4月1日に施行される。
今回の改正では、運輸部門および業務・家庭部門におけるさらなる省エネルギーの推進のため、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)施行令の一部が改められ、トップランナー制度の規制対象である特定エネルギー消費機器の一部について、その範囲がひろげられた。
トップランナー制度について:
省エネ法はその第145条において、日本で大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものを「特定エネルギー消費機器」として政令で定めることとし、それら機器ごとに、製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表することとしている。
また、その判断の基準となるべき事項は、当該特定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が最も優れているもののエネルギー消費性能等、当該特定エネルギー消費機器等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとしている。
これがいわゆるトップランナー制度で、製造業者等はその基準の達成を求められている。
電気自動車に関する施行令改正の内容:
省エネ法第145条にもとづき、同法施行令はその第18条において乗用自動車など29項目の特定エネルギー消費機器を定めている。
このうち、乗用自動車についてはこれまで、「揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの」とされ、電気自動車は含まれていなかった。今回の改正では、これに「及び電気を動力源とするもの(燃料を使用するものを除く)」という文言が加わり、電気自動車が特定エネルギー消費機器としてトップランナー制度の規制対象とされることとなった。
なお、この件に関する経済産業省の報道発表は以下のURLで読むことができる。
https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200121001/20200121001.html