ドイツ連邦内閣が2020年3月4日、連邦経済エネルギー大臣の提出していた「電気移動のための建物統合型充電配線インフラの整備に関する法律(建物・電気移動インフラ法)」案を閣議決定した(下記URLに法案)。
EU建物指令2018/844/EU(建物のエネルギー性能に関するEU指令2020/31/EU及びエネルギー効率に関するEU指令2012/27/EUを改正する2018年5月30日の欧州議会と理事会の指令)(下記URL)をドイツで実施するもの。
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0844&from=DE
法案のあらましは次のとおりである。
【1】建物を新築するケース
- 1つの建物内に、または建物に隣接して、自動車10台を超える駐車スペースを備えた居住用建物を新築する者は、すべての駐車スペースごとに電気配線インフラを敷設しなければならない(第6条)。
- 1つの建物内に、または建物に隣接して、自動車10台を超える駐車スペースを備えた非居住用建物を新築する場合、少なくとも5台に1台の割合で駐車スペースに電気配線インフラを敷設するとともに、最低1台の充電設備を設置しなければならない(第7条)。
【2】既存建物を大規模改修するケース
- 1つの建物内に、または建物に隣接して自動車10台を超える駐車スペースを備えた居住用建物の大規模改修(駐車場または駐車場の電気配線を含む)を行う者は、すべての駐車スペースごとに電気配線インフラを敷設しなければならない(第8条)。
- 1つの建物内に、または建物に隣接して、自動車10台を超える駐車スペースを備えた非居住用建物の大規模改修(駐車場または駐車場の電気配線を含む)を行う者は、少なくとも5台に1台の割合で駐車スペースに電気配線インフラを敷設するとともに、最低1台の充電設備を設置しなければならない(第9条)。
【3】既存建物のケース
1つの建物内に、または建物に隣接して自動車20台を超える駐車スペースを備えたあらゆる既存の非居住用建物の場合、その所有者は2025年以降、最低1台の充電設備を設置しなければならない(第10条)。
【4】違反時の罰則
故意または過失により、上記の規定に違反した者には1万ユーロ以下の罰金を科す(第14条)。