ドイツ連邦議会環境委員会、ELV令改正令案を可決――拡大生産者責任を国内実施

ドイツ連邦議会環境委員会は2020年9月16日、「使用済み自動車(ELV)令を改正する第3次政令(ELV令改正令)」案を可決した(下記URLに政令案)。

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/203/1920350.pdf

EUで2018年7月4日に施行されたEUの「改正廃棄物枠組み指令(EU) 2018/851」を、ELVに絞ってドイツで実施するもの。本EU指令は、拡大生産者責任体制に向けて新たな要件を定めている(たとえば第8a条)。これを踏まえ、ELV令の改正を通じて、ドイツの既存のELV規制枠組みを新しい要求事項に適合させる。そのため本改正令は、とりわけ拡大生産者責任に関する、次のような新たな最低要求事項を盛り込んだ。

 

  • 代理人の導入とその定義(第2条【定義】第1項の3のあとに次の3aを挿入する)

「3a 『代理人(Bevollmächtigter)』とは、本政令の適用範囲に営業所をもたない(自動車)生産者が、自らの義務を自らの名義で果たすよう委託した、本政令の適用範囲に居住する自然人もしくは法人、または本政令の適用範囲に居住する人的会社をいう。」

  • 代理人への業務委託(第10条のあとに次の第10a条【代理人】を挿入する)

「第10a条 本政令の適用範囲に居住しない自動車生産者は、代理人に業務を委託できる。代理人は、生産者自身の名義で業務を遂行する。どの生産者も、代理人1者にしか業務を委託できない。委託は、文書を通じてドイツ語を使って行わなければならない。」

  • 代理人の引き取り義務(ELV令第3条第1項の第2文を次に置き換える)

「第3条第1項(ELV引き取り義務)は代理人にも適用され、自ら代表する生産者のブランドのELVを、もれなく最終所有者から引き取らなければならない。生産者または代理人は、ELVが公認回収所または公認解体所に引き渡された以後、そのELVを無料で引き取らなければならない。」

  • 最終所有者への情報提供義務(第3条【引き取り義務】第5項に次の第2文を挿入)

「自動車の生産者またはその代理人は、ELV処分に関する第4条第1項【引き渡し義務】の義務について、また公認引取所、公認回収所もしくは公認解体事業所によるELV回収の趣旨と目的について、また第4条第2項【リサイクル証明義務】に基づくリサイクル証明書の意味について、相応な範囲で最終所有者に情報を提供する義務を負う。」

  • 資金的、組織的なリソース準備義務(第3条【引き取り義務】に次の第8項を挿入)

「第8項 自動車の生産者は、本政令に基づく自らの義務を果たすため、資金的、組織的リソースを前もって準備しておく義務を負う。自動車生産者は、その資金管理状態を評価するため、自主管理に関して適切な仕組みを作らなければならない。」

  • 目標達成データ公表義務(第5条【処分義務】第1項に次の第2文を挿入する)

「自動車の生産者またはその代理人は、第1文【再使用とリサイクルの目標】に基づく目標達成に関して、年次データを公表する。」

 

関連資料(ドイツ連邦議会のプレスリリース):

https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIvNzkyODgyLTc5Mjg4Mg==&mod=mod454590