EUのELV指令附属書II(適用除外リスト)改正指令(EU)2020/362が公布される――対象は六価クロム

2020年3月5日のEU官報で、「モーターキャラバン内の吸収式冷凍機炭素鋼冷却システムの腐食防止剤としての六価クロムの適用除外に関連して、使用済み自動車に関する欧州議会ならびに理事会指令2000/53/ECの附属書IIを改正する2019年12月17日の委員会委任指令(EU)2020/362」が公布され、3月6日に発効した。

 

指令原題:

Commission Delegated Directive (EU) 2020/362 of 17 December 2019 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles as regards the exemption for hexavalent chromium as anti-corrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators in motor caravans

 

指令原文URL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.067.01.0116.01.ENG

 

改正内容

指令2000/53/EC(ELV指令)の附属書IIの項目14を、以下の内容に置き換える。

材料及び構成部品 適用除外の

範囲と期限

4(2)(b)(iv)に従った表示・識別の必要性
14.以下に該当する吸収式冷凍機内で、炭素鋼冷却システムの腐食防止剤として、冷却溶液の中に含まれている重量比0.75%未満の六価クロム

 

(i) 電気式ヒーターで完全にまたは部分的に動作し、連続運転条件(constant running conditions)での平均利用電気入力が<75Wとなるように設計されている。

 

(ii) 電気式ヒーターで完全にまたは部分的に動作し、連続運転条件(constant running conditions)での平均利用電気入力が≥75Wとなるように設計されている。

 

(iii) 非電気式ヒーターで完全に動作するように設計されている。

 

 

 

 

 

2020年1月1日より前に型式認可された車両とそのスペアパーツ

 

 

2026年1月1日より前に型式認可された車両とそのスペアパーツ

 

今後の展開とスケジュール

2020年4月5日:加盟国による委員会委任指令(EU)2020/362の国内法化期限