中国工業情報化部は2020年4月7日、中国新エネルギー自動車産業発展ニーズにあうために、「工業情報化部『新エネルギー自動車生産企業及び製品参入管理規定』の改正に関する決定(意見募集稿)」を公表し,社会に向けて意見募集を開始した。
工業情報化部は参入条件を一段と緩め、市場活力を引き出し、事中事後の監督管理を強化して中国の新エネルギー自動車産業の高品質的発展を促進するためには、「参入規定」条項の一部を修訂しなければならないとの考えを示したものである。
今回の修訂の主な内容は下記の通りである:
1.新エネルギー自動車生産企業参入許可の申請において「設計開発能力」に関する要求を削除する。企業活力をよりよく引き出し、新エネルギー自動車生産企業により広い発展余地を与えるために、第五条及び『新エネルギー自動車生産企業参入許可審査要求』などの付録で扱われていた「設計開発能力」に関する内容を削除し,企業参入条件を緩める。一方で、企業生産一致性とアフターサービス保障能力に対する要求を高める。
2.新エネルギー自動車生産企業の生産停止期間を12ヶ月から24ヶ月に変更する。『道路自動車生産企業及び製品参入管理弁法』(工業情報化部令第50号)第三十四条第三項は二年連続で正常経営を維持できない生産企業は特別公示されると規定している。そこで『参入規定』では新エネルギー自動車生産企業特別公示に関する要求はそれと一致にすべきであるとしている。
3.新エネルギー自動車生産企業が参入許可を申し込む時の移行期間仮条項を削除する。移行期間仮条項は『参入規定』を実施する前に参入許可を取っていた新エネルギー自動車生産企業と製品に適用し,2017年7月1日から2019年6月30日までの間に移行性規定を厳守すると要求していたが、現在移行期間がすでに終わっていたため削除された。
4.新しく建てる純電気乗用車生産企業は同時に『新建純電気乗用車管理規定』も満足しないといけないという条項を削除する。国家発展改革委員会は2019年より『自動車産業投資管理規定』を実施し,新建純電気乗用車投資プロジェクトはこの投資管理規定を守るべきとしていたことから、『新建純電気乗用車管理規定』は適用できなくなった。
『工業情報化部「新エネルギー自動車生産企業及び製品参入管理規定」の改正に関する決定(意見募集稿)』の中国語原文は、以下の工業情報化部ウェブサイトで見ることができる。
http://www.miit.gov.cn/n1278117/n1648113/c7855454/content.html
(2020.04.17 TC)