ペルー政府、電気自動車やハイブリッドカーなどへの税優遇措置を規定する政令を公布

ペルー政府は2020年5月10日、電気自動車やハイブリッドカーを含むクリーン自動車やその他の物品への、特別税優遇措置を規定する政令No.1488を公布した。経済・財務省、住宅・建設・上下水省、運輸・通信省、エネルギー・鉱山省、環境省、税務監査局のイニシアチブで、税負担を軽くして手持ち資金を増やすことで新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ経済を活性化することを目的とし、所得税法を一部改正するものとなっている。自動車に関しては、以下が対象となる。

 

  1. 政令010-2017-MINAM(2017年11月30日公布)で規定されている、EURO IV、Tier 2、EPA2007の、人や貨物輸送に使われる自動車
  2. 電気自動車及びハイブリッドカー

 

上記以外の自動車は、優遇措置の対象となっていない。

 

なお、政令No.010-2017-MINAMは、2018年4月以降に出荷(船積)された新車の排気ガス基準を改正するもので、EURO IV以上、Tier 2 (Bin 5)以上が適用されている。

 

優遇措置の内容は、2020年及び2021年に購入された物品の2021年からの減価償却を、Aの場合は最大33.3%、Bの場合は最大50.0%まで認めるものとなっている。なお、現行の税法では、自動車の減価償却率は最大20%と規定されている。また、対象となる資産は、個別に経理計上しなければならないことが規定されている。

 

政令では上記の自動車の他、2020年1月1日以降に着工され、2022年12月31日までに80%以上建設が進んでいる建造物には、2021年からの原価償却率を20%、データ処理機器は50.0%、機材・機器一般は20%、また宿泊施設や旅行代理店やレストラン、スポーツを除く文化イベントで使用される自動車や観光用自動車の場合は33.3%を適用することが規定されている。

 

政令No.1488は、以下のURLよりダウンロード可(スペイン語表記)。

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/729858/DL1488.pdf