チリ環境省は2018年12月27日、小型・中型自動車及びバイクの騒音基準を規定する政令No.7(2015年12月1日公布)の改正を、決議書No.1386 Exentaで公布した。以下の点が改正されている。
- 第5条で小型車と中型車の騒音基準が乗用車と商用車別に規定されているが、第4条の定義で自動車の用途が説明されていないため、以下に条文を改正及び追加。
【第4条 定義】
(改正)
14. 中型自動車:総重量2700kg以上3860kg以下の、人または貨物を通りや道路で輸送するエンジン付き車で、乗用または貨物用に分類される。
(追加)
15. 中型乗用車:主に人を輸送するために設計された、エンジン付きの中型自動車
16. 中型貨物車:主に貨物を輸送するために設計された、エンジン付きの中型自動車
17. オフロード車またはオフロード用に設計された車:公道でもオフロードでも使えるように設計された自動車で、2017年7月11日の車両構造に関する国連総合決議(R.E.3)第6版の要件を遵守しているもの
- 第5条の小型車・中型車の騒音基準値(表1)の規定に、以下を追加。
Art.5 bis. 表1の基準は、国連騒音規制UN R51/03の基準値が遵守されていることが証明されれば、遵守されているものとみなす。
- 第6条のバイクの騒音基準値(表2)の規定に、以下を追加。
Art.6 bis. 表2の基準は、国連騒音規制UN R41/04の基準値が遵守されていることが証明されれば、遵守されているものとみなす。
- 第11条を、以下に改正。
本規則は、環境監査局が第9条で言及されている測定手法を官報で発表してから、その日以降に初回の認定を受けた全ての車に対しては、24ヵ月後に適用を開始する。その他の車に対しては、測定手法の発表から36ヵ月後に適用を開始する。
決議書No.1386 Exentaは、以下のURLよりダウンロード可(スペイン語表記)。