チリ環境省、自動車及びバイクの騒音規制の条件を一部改正する政令を公布

チリ環境省は2020年12月31日、小型・中型自動車及びバイクの騒音基準を規定する環境省政令第7号(2015年12月1日公布)の条件を一部改正する政令第33号を公布した。

政令第33号では、以下の規定を改正している。

  • 騒音発生源を規定する第3条に、騒音基準は、公道以外でのみ使用されるオフロード車には適用しないことを追加する。政令第7号では、オフロード車も規制対象となっていた。
  • 第4条の中型車の定義に、総重量が270kg以上、3860kg以下であることに加え、中型車は乗用または貨物用に分類されること及び、以下の定義を追加する。
  • 貨物用中型車:主に貨物を輸送するために設計された中型自動車
  • 乗用中型車:主に人を輸送するために設計された自動車
  • オフロード車または、オフロード用に設計された自動車:特定の技術仕様により、公道でも公道以外でも使用でき、国連の車両構造総合決議(E.3)2017年7月11日版もしくはその改正で規定されている要件を遵守しているもの
  • 小型・中型自動車の騒音最大許容値を規定する第5条に、表1で規定されている最大許容値は、欧州騒音規則UN R51/03またはその改正に従っていることが証明されれば、遵守されているとみなすことを追加する。
  • バイクの騒音最大許容値を規定する第6条に、表2で規定されている最大許容値は、欧州騒音規則UN R41/04またはその改正に従っていることが証明されれば、遵守されているとみなすことを追加する。
  • 2015年公布の政令第7号では、騒音基準は認証プロトコルが発行されてから24ヵ月後に発効すると規定されている。しかし、プロトコルが公布されたのは2017年7月8日(環境監査局決議書第704号)であり、従って発効は2019年7月8日となるが、プロトコル公布が遅れたため、発効の時期を以下に改正する。

「本規則は、第9条で規定されている認証プロトコル公布後24ヵ月以降に初めて登録される対象自動車・バイクに適用される。またその他の対象自動車・バイクは、認証プロトコル公布後36ヵ月以降に適用される。」

なお、政令第33号は、以下のURLより閲覧可(スペイン語表記)。

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1154084