スリランカのマハウェリ開発・環境省輸出入管理局は2019年1月25日、自動車排ガス規制及び安全基準を改正する「輸出入(管理)規則2019年第01号」(Imports and Exports (Control) Regulation No.01 of 2019)を公布し、同年2月18日にWTO-TBT通報した。
本規則の規定内容は以下のとおりである(一部省略)。
A. 自動車排ガス基準
- 本規則の付表Iに記載のHSコードに該当する、スリランカに輸入される全ての自動車は、2018年7月12日付官報2079/42の付表3に規定の自動車排ガス基準、または2018年8月6日付官報No.2083/3の付表5に規定の自動車排ガス基準を順守しなければならない。ただし、電気自動車に関しては、自動車排ガス基準の順守を課さない。
付表I
No. | HS Heading | HS Codes |
01 | 87.01 | 8701.20.10, 8701.20.20 |
02 | 87.03 | ※以下のHSコードは除く
8703.10.19, 8703.10.29, 8703.21.62, 8703.40.21, 8703.40.22, 8703.50.21, 8703.50.22, 8703.60.21, 8703.60.22, 8703.70.21, 8703.70.22, 8703.21.64, 8703.21.73, 8703.40.25, 8703.40.26, 8703.50.25, 8703.50.26, 8703.60.25, 8703.60.26, 8703.70.25, 8703.70.26 |
03 | 87.02, 87.04, 87.05, 87.11 | ※全HSコード対象 |
B. 安全措置 / 基準
- 本規則の付表IIに記載のHSコードに該当する、スリランカに輸入される全ての自動車は、該当する安全措置/基準を順守しなければならない(付表II参照)。
※順守項目は、「エアバッグ」、「シートベルト」、「ABS」の3点
※注記:
「エアバッグ」: 運転席及び助手席にはスタンダード・エアバッグを備えること
「シートベルト」:運転席及び助手席には三点式シートベルト、後部座席には最低二点式シートベルト(可能な場合)を備えること
「ABS」:全ての自動車はABSを備えていること
本規則は2019年1月28日に発効する。また、本規則の公布により、2018年7月13日付官報No.2079/70及び2018年8月10日付官報No.2083/37は廃止される。
スリランカはEuro 4の排ガス基準や安全基準を順守していない自動車を大量に輸入しており、結果として死亡事故や様々な健康被害を被っている。そのため、人の健康や安全、環境を保護するための緊急の措置として、今回の規則が定められた。
なお、本件に関連する法令原文等は以下のURLよりダウンロード可(英語表記)。
- 輸出入(管理)規則2019年第01号
http://www.documents.gov.lk/files/egz/2019/1/2107-45_E.pdf
- 2018年7月12日付官報2079/42
http://www.documents.gov.lk/files/egz/2018/7/2079-42_E.pdf
- 2018年8月6日付官報2083/3
http://www.documents.gov.lk/files/egz/2018/8/2083-03_E.pdf
- 2019年2月18日付WTO-TBT通報