韓国政府、中小型軽油自動車に対する窒素酸化物の排出許容基準を強化へ

韓国環境部は2019年4月中旬、「大気環境保全法」の施行規則の改定案を発表し、2019年4月15日から40日間、国民の意見を聴取すると述べた。この改定案の主な骨子は、2020年1月以降、中小型軽油自動車に対し、道路走行時における窒素酸化物の排出許容基準を強化する内容である。今回の改定案は、2018年11月に環境部が発表した「粉塵対策管理強化対策」の一環として推進しているものである。

中小型軽油自動車に対する窒素酸化物の排出許容基準は、2017年9月から排ガスの認証を新たに受ける軽油自動車を対象としている。窒素酸化物の排出許容基準は、実際道路を走行している際の排出量をベースに算定される。これは、2015年に、フォルクスワーゲン社が、室内テスト時には排出許容基準を満たしたが、実際道路を走行している時は基準を超過して排出されるよう操作した事件により、設けられた規定である。
具体的に、自動車の重量が3.5トン未満である軽油自動車は、今後窒素酸化物の排出許容基準が0.114g/kmへ強化される。2017年度に、環境部は、2020年1月からは、室内モード時の排出許容基準0.08g/kmの1.5倍(0.12g/km)へと強化する予定であると発表したが、今回はさらに5%程度基準を強化している。

一方、環境部は、自動車の重量が3.5トンを超える大型ガス車両に対しても、道路走行中の排出許容基準を0.96g/kWhから0.75g/kWhへと強化し、2021年1月から適用する方針である。

また、大型自動車に対して設定されている排ガス及び排ガス部品の保証期間を強化し、2021年1月から適用すると発表している。具体的に、大型自動車の場合、2年または16万kmという排ガス及び排ガス部品の保証期間が設定されているが、2021年からは保証期間が6年または30万kmへと強化される。

環境部は、粉塵の発生量が多い軽油自動車の普及量を減らし、排出量をより規制するため、今後、主要先進国の排出許容基準の水準まで、基準を強化してゆくと説明した。