中国、「新エネルギー自動車廃駆動用バッテリー総合利用業界規範条件(2019年版)」および「新エネルギー自動車廃駆動用バッテリー総合利用業界規範公告管理暫定弁法(2019年版)」公布

新エネルギー業界発展の新しい形式に適応させ、新エネルギー自動車業界の持続的で健全な発展を導くために、2019年12月16日、中国工業情報化部は、2019年第59号公告を公布し、「新エネルギー自動車廃駆動用バッテリー総合利用業界規範条件(2019年版)」(「規範条件」と略称)および「新エネルギー自動車廃駆動用バッテリー総合利用業界規範公告管理暫定弁法(2019年版)」(「暫定弁法」と略称)の2件を公布した。「規範条件」および「暫定弁法」は2020年1月1日より施行される。同時に、現行版(工業情報化部公告2016年第6号)は廃止される。

 

「規範条件」は、それぞれ企業配置とプロジェクト立地、技術・設備・生産工程、資源総合利用およびエネルギー消費、環境保護、製品の品質および職業教育、安全生産、人体の健康と社会責任などに対して明確な要求を提示している。

また、「規範条件」は以下についても明確に規定している。
■廃バッテリー回収が、新エネルギー自動車駆動用バッテリー回収利用追跡管理関連法令の要求を満足させるものであり、トレーサビリティー情報システムおよびコード識別などの施設・設備などのような情報化されたトレース能力を具有しなければならないこと;
■企業は、関連する国家・業界の標準に基づき、同時に新エネルギー自動車生産企業などが提供する駆動用バッテリーの分解・解体および履歴データなど技術情報に基づき、先ずカスケード利用その後再生利用の原則に従って、総合利用水準を高めなければならないこと

「規範条件」は更に、企業に対して完璧に情報化された生産過程管理体系の構築し、廃駆動用バッテリーの出所、主要なパラメータ(類別・容量・製品コードなど)、分解時測定、総合利用、製品向け先、廃棄物質処理措置などの情報を盛り込んだ、廃駆動用バッテリー総合利用データベースを設立し、情報管理および技術水準の向上を図ることを奨励している。

さらに、新エネルギー自動車の廃駆動用バッテリーの中のニッケル、コバルト、マンガンの総合回収率は98%以上、リチウムの回収率は85%以上、希土類などその他主要な有価金属総合回収率は97%以上でなければならないと規定している。材料修復技術を採用する時は、材料回収率は90%以上でなければならない。生産工程の廃水循環利用率は90%以上としなければならない。

 

一方、「暫定弁法」(2019年版)は、「規範条件」に適合し、申請する新エネルギー自動車駆動用バッテリー総合利用企業に対して、具体的な条件を提示している。当該企業は必ず独立した法人資格を有し、経営範囲に新エネルギー自動車廃駆動用バッテリー総合利用関連の業務を含み、同時に「規範条件」中の関連規定の要求に適合することを要求している。

企業が工業情報化部に対して申請資料を提出後、工業情報化部は再審査及び公告を実施する上で、企業が生産経営活動を展開した後にその監督管理を行うと「暫定弁法」が提示している。