アルゼンチン、自動車にCO2排出と燃料消費に関するラベル表示を義務づけ

 2018年12月6日、環境および持続可能な開発省が、決議85/2018を公布した。

M1とN1のカテゴリーの自動車の製造事業者と輸入事業者に対して、2017年11月14日付環境および持続可能な開発省(MAyDS)決議797-Eに従い、販売店において、当該車両に、排ガス証明書(Certificado de Emisiones Gaseosas)または環境構成許可(Licencia de Configuración Ambiental)の認可を受けていることを示すラベルを表示することを義務付けた。ラベルには、CO2排出と燃料消費に関するデータを明示しなければならない。

 

<要求事項の例>

当該車両は、IRAM(アルゼンチン標準化・認証機関)-AITA 10274 第2部に準拠し、エネルギー効率ラベルを自動車に掲示し、併せて、社内にラベルを記載した書類を搭載していなければならない。この義務事項は段階的に施行される。

  • 官報掲載日から6ヶ月以降:当該車両の15%以上。
  • 官報掲載日から12ヶ月以降:当該車両の50%以上。
  • 官報掲載日から18ヶ月以降:当該車両のすべて。
  • 官報掲載日から28ヶ月以降:当該車両のすべて。ただし、エネルギー効率ラベルは効率区分が提示され、比較ができるもの(etiqueta comparativa)にすること。

 

 ラベルには、排出レベルなど詳細な情報を掲載したウェブサイトにつながるQRコード等を記載することも定められている。

 

 M1、N1は70/156/EEC(車両のフレーム構造に関するEU指令)の附属書IIAの定義に準拠しており、M1は「少なくとも4輪もしくは最高重量が1tを超える3輪の乗用車両で、運転者席を除き、座席数が8席以下の構成の車両」、N1は「少なくとも4輪もしくは最高重量が1tを超える3輪の貨物運搬用車両で、最高重量3.75t以下の車両」となる。

ラベルに記載する燃費の値は、100km走行するのに何ℓ必要かのℓ/100kmで記載し、EU指令715/2007、MAyDS決議797-Eの技術手順に従った試験の結果でなければならない。

 

 M1とN1のカテゴリーの車両の製造事業者と輸入事業者が加盟している団体は、効率区分が提示され、比較ができるラベルを策定する日程表を決議公布日から60日以内にMAyDSに提出しなければならない。

また、ラベルをM1、N1の全車両に搭載後、顧客や一般市民に対し、図表やビデオなどによって、省エネ走行の普及、促進を行わなければならない。

 

 決議85/2018は以下のURLから参照可能である(スペイン語)。

http://www.cira.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=8845:06dic2018&catid=112&Itemid=500

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=317176